税務相談事業
事業にかかる税金は、大きく分けて国税と地方税に分かれます。
それぞれの主な税金は次のとおりです。
・個人事業の場合

個人事業にかかる国税は所得税があります。
支払う税額は所得金額に応じて変わります。
申請手続きは翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告(確定申告)します。
地方税には、個人住民税(都道府県民税・市町村民税)と個人事業税があります。
個人住民税の徴収は均等割と所得割の2通りで、各地方によって異なります。
※牧之原市の場合は?
個人事業税は所得金額に応じてかかります。
申請手続きは、所得税の確定進行をすれば特に申告手続は必要ありません。
・法人事業の場合

法人にかかる国税は法人税があります。
支払う税額は所得金額に応じて変わります。
申請手続きは、決算日の翌日から2ヶ月以内に、本店所在地の税務署に申告(確定申告)します。
地方税には、法人住民税(都道府県民税・市町村民税)と法人事業税があります。
法人事業税の徴収は、会社区分(企業規模)による均等割と当期の法人税額に応じて
かかる法人税割があります。
※牧之原市の場合は?
法人事業税は所得金額に応じてかかります。
申請手続きは、決算日の翌日から2ヶ月以内に、事業所等のある都道府県に申告します。

